日本吸い玉協会会則
第1章 総則
(名称及び事務局)
第1条 本会は、日本吸い玉協会(以下「本会」という。)と称し、事務局を延寿堂きくち整骨院内に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦並びに福利厚生を図るとともに、吸い玉療法の普及及び業界の健全な発展に寄与し、地域社会に貢献することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 吸い玉療法の普及及び業界発展に関する事業
② 会員相互の交流・親睦に関する事業
③ 会員のための福利厚生に関する事業
④ その他、目的遂行のために必要な事業
第2章 会員
(会員)
第4条 会員は、本会の趣旨に賛同して入会した者により構成される。ただし、役員会が特に認めた者を名誉会員とすることができる。
(会費資格の喪失)
第5条 会員の資格は次の事由により喪失する。
① 会長への退会届けがあったとき。
② 会員が死亡したとき。
③ 会活動への妨げとなる行為や非協力などの事由があきらかとなり、役員会の3分の2以上の賛成が得られたとき。
第3章 役員及び顧問
(役員の種類)
第6条 本会に次の役員を置く。
① 会長 1名
② 副会長 2名
③ 理事 1名
④ 会計 1名
⑤ 監事 1名
2 前項の役員は総会において選出する。
(役員の職務)
第7条 会長は、会を代表して会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときの職務を代理する。
理事は、役員会の決定に基づいて会務を分担する。
会計は、会の会計事務を処理する。
監事は、次の職務を行う。
① 会の会計事務を監査すること。
② 会計事務について不正の事実を発見したときに総会に報告すること。また、これを報告するため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。(ただし、再任を妨げない。)
2 補欠により選出された役員は、前任者の在任期間とする。
(顧問および相談役)
第9条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会の議決を経て会長が委嘱をする。
3 顧問及び相談役の任期は、第8条の任期を準用する。
第4章 総会
(総会の種別)
第10条 総会は、定期総会及び、臨時総会とする。
2 定期総会は、毎年3月に開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めるとき、全会員の3分の1以上からの会議の目的たる事項を示して請求があったときに招集することができる。
(総会の招集)
第11条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して開会の30日前までに通知しなければならない。 (総会の審議)
第12条 総会は、会長が議長となり、次に揚げる事項を審議し、議決する。
① 事業計画、事業報告に関する事項
② 予算、決算に関する事項
③ 役員の選任及び解任に関する事項
④ 会則等の改正に関する事項
⑤ その他の重要事項
(総会の定足数)
第13条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開くことができない。(ただし、委任状を提出した会員は、出席者とみなすものとする。)
(総会の議決)
第14条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第15条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
① 日時及び場所
② 会員の現在数及び出席者数(委任状を提出した会員も含む。)
③ 開催目的、審議事項及び議決事項
④ 議事の経過の概要及びその結果
第5章 役員会
(役員会の構成)
第16条 会の中に役員会を置く。
2 役員会は、第7条で定める役員(ただし、監事を除く。)をもって構成する。
(役員会の招集)
第17条 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
(役員会の審議事項)
第18条 役員会は、会長が議長となり、次に揚げる事項を審議し、議決する。
① 総会に付すべき事項
② 総会において議決された事項の執行に関する事項
③ その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第6章 会計
(経費)
第19条 会の経費は、講習会費の一部及びその他の収入をもってこれにあてる。
(事業年度及び会計年度)
第20条 会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第21条 会計の監査は随時これをすることができる。
(会計監査)
第22条 年1回総会で報告して承認を得る。
(委任)
第23条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
付則
この会則は、平成26年1月14日から施行する。